旦那のことが許せない!
黙って貯金を使い込んでたり、勝手にカードローンを組んでいたり、あるあると言っていたお金がなかったり…。
そんな夫婦間のお金の問題。
旦那さんは、働いてるのに自分の自由に使うお金がなくてストレスでしょうし、奥さんは遊興費より生活費でしょって考えですものね。
生活にかかるお金の使い方を2人で決めていますか?
男の人って生活にお金がかかるなんて、考えられないものなんですよね。
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旦那のウソが許せない。お金もからむともっと許せない
もうかなり昔の話です。夫は結婚後6年間給料の額を誤魔化していました。お給料が振り込まれる口座の管理は私がしています。夫はお給料が振り込まれる口座以外とは別の口座に5万円振込みされるようにしていたのです。お小遣いとして毎月3万円と別口座に振り込まれている5万円を、自分のお小遣いとして使っていました。
お給料の明細はずっと持って帰ってきていません。会社でパスワードを入れて印刷するようになっていて、以前何度が明細を欲しいと話しましたが持ってきてはくれませんでした。旦那はオシャレが好きな人なので、毎月のお小遣いは洋服代に消えていたと思われます。
2年前別口座に振り込んでいるお金のことがバレました。もちろん私は激怒。夫もとても反省している様子でした。それ以来5万円はお給料の口座にきちんと振り込まれるようになりました。でもずっとウソをつかれていたことが許せない時があるのです。
普段は何事もなかったように生活をしていますが、ふとした瞬間に「あの時使い込みをしないなければ」と思ってしまうことがあるのです。子供の教育費がかかる時期になり、思うように貯金が出来なくなり、当時のことを思い出すと腹が立ってしまいます。私がこのように思っていることは話してはいません。
旦那を許せない!お金の苦労で離婚寸前!
旦那のことが許せない!旦那の借金が発覚しました。賭け事です。私達夫婦だけではどうすることも出来ない金額だったので、旦那の両親に理由を話し借金のお願いをしに行きました。その時離婚問題にも発展していて、両親は激怒しました。
なんとか両親がお金を貸してくれることになりました。しかし勘当だと言われたのです。お金を少しでもいいので毎月返済すること。返済がしっかりできるようになったら勘当を解くと言われたのです。しかも旦那は弟にまでお金を借りていたので勘当と言われて当然でした。
すでの旦那名義のカードは使えない状態だったので、私(妻)名義のカードで借り入れをしました。そのお金で滞納していた家賃や車のローンの支払いをしたのです。しかし全部の返済が終わっていないので、弁護士に相談し任意整理をお願いする形を取ることにしたのです。借金のおかげで離婚寸前まで行きました。
旦那のことが許せない!お金を使い込んでと怒るのは、女性だから?
夫超過世帯、専業主婦世帯では「夫の稼いだお金は2人のもの、妻の稼いだお金は自分のもの」と考えています。専業主婦世帯の妻は家計が苦しくて、自分の自由に使えるお金がないのでパートに出るという話をよく聞きますが、パートに出て稼いだお金は家計には入れず、自分のお小遣いにすることが多いのです。
夫は自分が稼いで家族を養うという意志が強いので、自分の稼いだお金は2人のものと考えますが、妻は自分の稼いだものは自分のものと考える事が多いようです。外で働くことと家事をすることをイコールと考えているので、妻が働くお金は当然妻のものと考えるのです。
男性の方が「自分のものは自分のもの、あなたの物も自分のもの」という考え方が多いと思っていましたが、実際は女性の方がお金にシビアだったのです。
夫婦で生活費の分担、貯蓄の仕方を決める時になかなか上手くいかないのは、収入や財産の帰属意識の違いからかもしれません。自分の稼いだお金は2人のものなので家計管理を一体型にしようと提案しても相手が「自分の稼いだお金は自分のもの」と考えていると反するのです。
旦那を許せない!怒りの理由はお金です!
離婚という話になった時に、ずっと管理を任せていた自分の預金口座から金融資産の残高が大幅に減っていたという話はよく聞きます。結婚生活の間に、夫婦が協力して築き上げた預金や金融資産を、一方が使い込み離婚の時にかなり減っていたり、なくなっていたお時、使い込まれた預金などは離婚の時どのようになるのでしょう。
夫婦2人で一緒に作り上げた資産は、双方に権利があるので、一方が勝手に使い込みをした場合は違法になり、使い込まれた側が損害賠償をすることができそうです。しかし夫婦の間では、普段必要な日常品の購入など日常家事の範囲内にあたるものについては、お互いの口座から引き出すことを許されているのです。特に事情がない限り損害賠償を請求できるとはいえないのです。
旦那のことが許せない。離婚の方法は大きく分けて4つです
夫婦間で話し合い、お互いが納得し署名押印をして市町村役場に離婚届を提出します。日本人の多くはこの協議離婚です。第三者や裁判所が介入していないので、自分たちで財産分与などを決めます。未成年の子供がいると、親権や養育費の問題も出てきます。決まったことを公正証書にすることで、後々の争いを避けることができます。
夫婦の間で話がまとまらない時は、裁判所に離婚調停を申し立てます。調停をするためには費用が必要になります。調停は毎月1回のペースで進むので、離婚を急いでいる人は焦り、長引くと精神的にもキツくなってきます。調停では財産分与、慰謝料、親権や養育費などについての話し合いもします。決まった内容は調停調書に記載されます。
他にも審判離婚と言うものもあります。裁判官の職権で離婚を成立します。調停で夫婦感の話し合いがまとまらず、強制的に離婚することです。また裁判離婚もあります。調停で話がまとまらず、夫婦の一方からの提訴、最終的には裁判所の判決によって離婚することになるのです。裁判は争いなのでとても精神的に辛いし、修羅場になります。