落し物を拾ってもらった時、拾ってくれた人にお礼をしなくては!と思いますよね。「拾ってくれたらお礼のお金は1割」と思っている人も多いのではないでしょうか。
ですが、落とし物を拾ってもらった時のお礼は、実はきちんと法律で定められているのです。では、落とし物のお礼は一体どのくらいになるのでしょうか。
そこで今回は、落とし物を拾ってもらった時のお礼のお金についてお伝えします。
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落し物を拾った時のお礼のお金は法律で決められていた!
落し物が無事に帰って来た場合、実はそれを拾ってくれた人へのお礼の金額も、きちんと法律で定められていることをご存知でしたか?
昔からなんとなく「拾ってもらったもの(額)の1割程度」と言われていますが、これは完全な正解ではないようです。
正しくは、「落とした物の価値の5%~20%に相当する額」と定められています。ですから、1割でもあながち間違いではないのですが、拾ったほうの人は相手に対して最大20%、2割までは請求できる権利があるわけです。
お礼として支払われるお金のことは、正しくは「報労金」と呼びます。ここではあくまで、拾ったほうがその権利を主張できるものであり、一律に報労金の支払いを義務付けているものではありません。
ただし、世間では「落し物を拾ったお礼=1割」という考えが広まっており、実際に拾った側が請求したとしても、その大半が1割程度に留める場合が多いようです。
落し物のお礼は絶対にしなきゃダメ?お金じゃなくてもいいの?
そもそも、拾ったものを警察に届け出ている時点で、どちらかと言えばその人は常識人であり、最初からお礼をあてにしているケースはそうそうないでしょう。報労金という形で拾ったお礼を受け取る気があるのであれば、落とし主に返還されてから1ヶ月以内に請求する必要がありますので、それを過ぎてしまった時点で、権利を主張することは出来なくなります。
とは言え、大切な物を無事に届けてもらったのであれば、なんらかのお礼をしなければと考える人は少なくないでしょう。警察では、落し物が届いた時点で、拾ってくれた人に対して、報労金を希望するかどうかの確認をしますので、まずはそちらで意思を確認してみましょう。
もしもお礼を希望しているのであれば、事前に連絡を取って、どのような形でのお礼の仕方が良いのか確認してみましょう。
なかには、落とし主へ拾い主の身分を明かすことを断る人もいるため、そのような際は善意をありがたく受け取りましょう。
落し物を拾った人の権利・お礼のお金の金額は?
ここで、落し物のお礼について、もう一度おさらいをしておきましょう。
- 警察に落し物を届け、無事に落し物をした人の手元へ戻った際には、その落とし主に対して報労金を請求する権利が発生します。
- 報労金の額はきちんと法律で定められており、拾った物の価値や金額に関わらず、一律でその5%~20%となります。
- 報労金を請求する権利は、落とし主の手元へ落し物が戻されてから1ヶ月以内と定められており、その期間を過ぎてしまうと、請求する権利はなくなります。
- また、落し物を届ける際に、実際に要した費用(交通費など)は、報労金とは別に請求することが出来ますが、こちらも同様に1ヶ月以内と定められています。
- また、落し物を届けた後、3ヶ月経過しても落とし主が現れなかった場合は、その落し物の所有権は届け出た人へ移ります。
すなわち、拾った人の物となります。この場合も、2ヶ月以内に引き取りに行かなければ、権利を放棄したとみなされ、所有する権利はなくなります。
ただし、届け出た物が個人情報に関わる物や、所持することを禁止されている物だった場合は、所有権は発生しません。
落した物がじゃない場合はどうなるの?
例えば、落とした物が財布や現金ではなくても、スマートフォンやタブレット、またはノートパソコンや手帳などだった場合はどうでしょうか?
今や、スマートフォンにはその機種の購入額を遥かに上回るほどの、数多くの写真や個人情報といった価値の高いデータが記録されており、ひとたび紛失してしまうと、その影響は計り知れませんよね。同様に、手帳などにも重要な書き込みがなされていたのであれば、無事に手元に戻るまでは、気が気じゃないといった状態になるでしょう。
このようないかなる大切な品物であっても、報労金に関しては、基本的にはこれらの購入額以上の価値は加味されず、あくまでも「物自体の価格」を基準に考えられるため、請求できるのは通常の報労金と同じように、物の価格の20%までとなります。
落し物をしてしまった時の対処法と落とし物の保管期間
私がまだ中学生の頃、道端に落ちている千円札を拾い、友達4人と交番へ届けたことがありました。さすがに財布などと違って、千円落としました!と警察に名乗り出る人はいなかったようで、のちに交番から連絡があり、落とし主不明とのことでその千円札は私たちのものになり、仲良く250円ずつ分けたという思い出があります。
調べてみると、その頃はまだ落し物の保管期間が半年間あったようなので、さすがに届けた方も忘れていましたが、平成18年に遺失物法が改正され、現在では保管期間が3ヶ月となっているようなので、落し物をした際には早めに警察に届けることをオススメします。
また、これも身内の話になりますが、以前に夫が外出先のJR駅構内で財布を落としてしまった際、JRの職員の方に問い合わせても見つからず、とりあえず帰宅している最中に、職場から財布が見つかったとの電話があったそうです。拾ってくださった方は発車の時間が迫っていたために、そのままJRに乗り、自宅近くの警察署に届け出てくれたようで、財布の中の身分証明証から、職場に連絡が行ったとのことでした。
普通なら拾った場所に届けそうなものですが、このようなイレギュラーな対応をしてくださる方もいるようなので、落とした場所に関わらず、きちんと最寄の警察署にも遺失届を出しましょう。