落し物を拾ってくれた人へのお礼のお金は法律で定められています

落し物を拾ってもらった時、拾ってくれた人にお礼をしなくては!と思いますよね。「拾ってくれたらお礼のお金は1割」と思っている人も多いのではないでしょうか。

ですが、落とし物を拾ってもらった時のお礼は、実はきちんと法律で定められているのです。では、落とし物のお礼は一体どのくらいになるのでしょうか。

そこで今回は、落とし物を拾ってもらった時のお礼のお金についてお伝えします。

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落し物を拾った時のお礼のお金は法律で決められていた!

落し物が無事に帰って来た場合、実はそれを拾ってくれた人へのお礼の金額も、きちんと法律で定められていることをご存知でしたか?

昔からなんとなく「拾ってもらったもの(額)の1割程度」と言われていますが、これは完全な正解ではないようです。
正しくは、「落とした物の価値の5%~20%に相当する額」と定められています。ですから、1割でもあながち間違いではないのですが、拾ったほうの人は相手に対して最大20%、2割までは請求できる権利があるわけです。

お礼として支払われるお金のことは、正しくは「報労金」と呼びます。ここではあくまで、拾ったほうがその権利を主張できるものであり、一律に報労金の支払いを義務付けているものではありません。

ただし、世間では「落し物を拾ったお礼=1割」という考えが広まっており、実際に拾った側が請求したとしても、その大半が1割程度に留める場合が多いようです。

落し物のお礼は絶対にしなきゃダメ?お金じゃなくてもいいの?

そもそも、拾ったものを警察に届け出ている時点で、どちらかと言えばその人は常識人であり、最初からお礼をあてにしているケースはそうそうないでしょう。報労金という形で拾ったお礼を受け取る気があるのであれば、落とし主に返還されてから1ヶ月以内に請求する必要がありますので、それを過ぎてしまった時点で、権利を主張することは出来なくなります。

とは言え、大切な物を無事に届けてもらったのであれば、なんらかのお礼をしなければと考える人は少なくないでしょう。警察では、落し物が届いた時点で、拾ってくれた人に対して、報労金を希望するかどうかの確認をしますので、まずはそちらで意思を確認してみましょう。

もしもお礼を希望しているのであれば、事前に連絡を取って、どのような形でのお礼の仕方が良いのか確認してみましょう。

なかには、落とし主へ拾い主の身分を明かすことを断る人もいるため、そのような際は善意をありがたく受け取りましょう。

落し物を拾った人の権利・お礼のお金の金額は?

ここで、落し物のお礼について、もう一度おさらいをしておきましょう。

  • 警察に落し物を届け、無事に落し物をした人の手元へ戻った際には、その落とし主に対して報労金を請求する権利が発生します。
  • 報労金の額はきちんと法律で定められており、拾った物の価値や金額に関わらず、一律でその5%~20%となります。
  • 報労金を請求する権利は、落とし主の手元へ落し物が戻されてから1ヶ月以内と定められており、その期間を過ぎてしまうと、請求する権利はなくなります。
  • また、落し物を届ける際に、実際に要した費用(交通費など)は、報労金とは別に請求することが出来ますが、こちらも同様に1ヶ月以内と定められています。
  • また、落し物を届けた後、3ヶ月経過しても落とし主が現れなかった場合は、その落し物の所有権は届け出た人へ移ります。
    すなわち、拾った人の物となります。この場合も、2ヶ月以内に引き取りに行かなければ、権利を放棄したとみなされ、所有する権利はなくなります。
    ただし、届け出た物が個人情報に関わる物や、所持することを禁止されている物だった場合は、所有権は発生しません。

落した物がじゃない場合はどうなるの?

例えば、落とした物が財布や現金ではなくても、スマートフォンやタブレット、またはノートパソコンや手帳などだった場合はどうでしょうか?

今や、スマートフォンにはその機種の購入額を遥かに上回るほどの、数多くの写真や個人情報といった価値の高いデータが記録されており、ひとたび紛失してしまうと、その影響は計り知れませんよね。同様に、手帳などにも重要な書き込みがなされていたのであれば、無事に手元に戻るまでは、気が気じゃないといった状態になるでしょう。

このようないかなる大切な品物であっても、報労金に関しては、基本的にはこれらの購入額以上の価値は加味されず、あくまでも「物自体の価格」を基準に考えられるため、請求できるのは通常の報労金と同じように、物の価格の20%までとなります。

落し物をしてしまった時の対処法と落とし物の保管期間

私がまだ中学生の頃、道端に落ちている千円札を拾い、友達4人と交番へ届けたことがありました。さすがに財布などと違って、千円落としました!と警察に名乗り出る人はいなかったようで、のちに交番から連絡があり、落とし主不明とのことでその千円札は私たちのものになり、仲良く250円ずつ分けたという思い出があります。

調べてみると、その頃はまだ落し物の保管期間が半年間あったようなので、さすがに届けた方も忘れていましたが、平成18年に遺失物法が改正され、現在では保管期間が3ヶ月となっているようなので、落し物をした際には早めに警察に届けることをオススメします。

また、これも身内の話になりますが、以前に夫が外出先のJR駅構内で財布を落としてしまった際、JRの職員の方に問い合わせても見つからず、とりあえず帰宅している最中に、職場から財布が見つかったとの電話があったそうです。拾ってくださった方は発車の時間が迫っていたために、そのままJRに乗り、自宅近くの警察署に届け出てくれたようで、財布の中の身分証明証から、職場に連絡が行ったとのことでした。

普通なら拾った場所に届けそうなものですが、このようなイレギュラーな対応をしてくださる方もいるようなので、落とした場所に関わらず、きちんと最寄の警察署にも遺失届を出しましょう。